こんばんは、相原一希です。
今日は取材対応で、バタバタしておりました。
明日はお仕事なので、体調をなんとか元に戻さねばという感じ。
さてさて、今日の取材対応のなかでも少し触れたのですけど、
ノウハウって何を示すと思いますか?
分からない方はざっと意味だけ説明してくださっているので、こちらをご覧ください。
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ビジネスにおけるノウハウは、例えばマーケティングのデータだったり、
営業であれば、営業トークやクロージングの技術だったりいろいろあると思います。
例えば、自分が転職や独立するときに、
そこで学んだ技術をすっぽりと置いて来られるかと言われたら絶対無理ですよね。
脳内をリセットなんてできないし、おのずと営業職だったら、
こういうトークでクロージングできればと思って、
いろいろな過去を振り返って営業に挑むと思います。
だから退職や独立後にそのノウハウはうちのだ!
と訴えられたとしても、それが会社の取引先の情報だったり、
秘密保持契約に反するものだとすればアウトでしょうし、
公序良俗に反するものでなければいろいろと細かく突っ込まれる可能性がありますよーってこと。
じゃあ、公序良俗に反するってなんなん?って話。
具体的な解釈は引用させていただきます。
一般に公序良俗は、①財産秩序に反するもの、②倫理的秩序に反するもの、③自由・人権を侵害するもの、の3つに分類されることが多いです。
①財産秩序に反するものとは、例えばネズミ講のように犯罪性のあるもの、賭博など射幸性の高いもの、などが例として挙げられます。裁判では、ホステスに客の飲み代のツケを保証させるシステムを公序良俗違反としたものもあります。
②倫理秩序に反するものとは、例えば売春契約や妾契約のようなものです。
また、不倫相手に「妻と別れて、君と結婚するよ」と約束したといっても、それは公序良俗に反しますので、その約束を履行しないことを理由とした慰謝料の請求はできないこととなります。
③自由・人権を侵害するもの
これは、説明するまでもないように思いますが、基本的人権を侵害するような行為は、公序良俗違反となります。
雇用契約を締結するにあたって、男女を差別するような雇用契約とすることは、人権を侵害するものとして、公序良俗違反となるでしょう。
https://www.nagareyama-lawoffice.jp/blog/2015/07/post-182-99410.html
流山法律事務所HPより
上記の3つに当てはまることについては、
それ犯罪ですよね?それ差別ですよね?ってことであれば、
秘密保持契約を結んでいたとしても、公益通報等したとて訴えられる筋合いはないということ。
Pマークとかで厳重保管な個人情報を扱う部署の方は、
くれぐれもお気を付けください。
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