こんばんは、相原一希です。
1月17日ということで、1月の折り返しを過ぎました。
早すぎて怖いですね。
コロナの感染者数も減るどころか、倍々に増えている地域もあるようで、
我らが岡山県も例に漏れません。
ワクチン接種の3回目を前倒しになるのが先か、
コロナの感染が先かそんな危機せまった状況下にあると思います。
リモートワークという働き方が選べる時代になりました。
特にニュースでも取り上げられた、Yahooの勤務体系についてはさすが大手だなと感じましたし、
緊急での呼出し等もよほどの事情がない限りは無いという自信の現れでしょうか。
リモートワークがセキュリティ上できない会社ももちろんあると思います。
特に顧客情報にアクセスする必要がある部署などについては、
いくらクラウド上とは言え、情報漏洩に気を使う会社様もおおいでしょう。
今ではメールやFAXでも誤送信から、情報が漏洩してしまう可能性まで抑止するべく、
ダブルチェックなどもしなければならない部署の方もおられるでしょう。
エクセルファイルの参照先セルのアドレス、外部参照など含めて、
PC内のデータが保存されているようなデータのやり取りまで細かく見ていかないといけない日が来るとは生きづらい世の中になりました。
電子帳簿保存法の改正も相まって、
経理関係者が対応に追われている会社様もあります。
詳細は👇
こちらもクラウド運用に対応しており、
電子帳簿保存法の改正にも対応しています。
本当にざっくり説明してしまうと、
取引先と交わした見積書、納品書、請求書等はすべてスキャナ保存(PDFなど)して管理する。
またスキャンしたデータのタイムスタンプ等も含めて改ざんが行えない仕組みで運用すること。
データは検索できる状態で保管されており、いつでもすぐに提出が行えることというのが条件のようです。
タイムスタンプの付与は、概ね7営業日以内で最長2ヶ月以内で付与するということで、
これまでの3営業日以内に付与という部分よりも緩くなっては居ますが、
取引におけるデータ保存は義務となり、
紙ベースで印刷して保存しておけば良いというわけではなく、
メールで来たデータなどはそのデータを保存して置かなければならなくなります。
例えば、請求書などWebで発行するシステムも該当するので、
ほぼすべての会社が該当するものと思われます。
ペーパーレス化の極みのような法令ではありますが、
青色申告の際に、基幹システムがこの制度に対応していて、電子帳簿記録法の申請を出していれば、控除金額が10万円プラスになります。
このあたりはe-taxソフトで申請が行えるので、早急に対応しておきたいところですね。
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